2016年 03月 05日
居住用財産の譲渡の特例については、居住用財産の譲渡の特例①で既述のとおり、譲渡益が出た場合の3つを確実に覚えましょう。 ①居住用財産の3,000万円の特別控除 課税譲渡所得 = 譲渡益-3,000万円 要件 ・居住用財産 ・居住しなくなった日から3年を経過後の12月末日までに譲渡 ・過去2年間にこの特例を受けていない(3年に1回だけ) ・過去2年間に「買換」や「損失」の特例を受けていない (出題ポイント) ◎「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」どちらでもよい。 ◎要確定申告(譲渡所得0円でも) ◎住居を共有している場合は、それぞれがこの特例を適用可。 ②居住用財産の軽減税率の特例 仕組みについての出題は少なく、適用要件と税率が中心になります。 要件 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡 税率 譲渡収入から取得費、譲渡費用、特別控除(3,000万円)を差し引いた譲渡益が対象になります。 ・6,000万円以下の部分 → 所得税10%、住民税4% <ここが軽減税率> ・6,000万円超の部分 → 所得税15%、住民税5% ※譲渡益が6,000万円以下だったら、全額が軽減税率になるんだと理解しておけばわかりやすいでしょう。 ③特定居住用財産の買換えの特例 要件に関する数字を間違えないようにしてください。 要件 ・所有期間10年超かつ居住期間10年以上<軽減税率特例の条件に追加> ・譲渡対価が1億円以下 ・新居の床面積が50㎡以上<タックスプランニングでも登場したお馴染みの基準数値> (出題のポイント) ◎既述の①、②の特例と重複して適用できない。 ◎過去2年間に①、②の特例を受けていない。<重複適用不可部分は、過去2年間にわたっても効力を持つということ> ◎要確定申告(譲渡所得0円でも) FP試験の急所・ツボへ
by fp2-kojiro
| 2016-03-05 15:07
| FP試験の急所・ツボ
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