2018年 07月 14日
2018年5月2級学科試験より 金融商品取引に関する法令では、「消費者契約法」「金融商品販売法」の2つをしっかり理解しておく必要があります。反対にその他の法令は特に知らなくても検定には影響ありません。またこの2つの法令は、双方の規定に抵触すれば両方が適用されるのも特徴です。 消費者契約法 ・全ての個人の契約が対象 ・事業者の不適切な勧誘での契約は取り消すことができる。 金融商品販売法 ・ほぼ全ての金融商品の販売に係る契約 ・業者が販売に関する重要事項を説明する義務を負う。 ・説明がなく顧客が被った損害は、業者が元本範囲内で損害賠償の責任を負う。 出題のポイント ①解決内容の違い 「消費者契約法」=契約の取り消し 「金融商品販売法」=元本保証範囲内で損害賠償 シャッフルされても迷わないように、「消費者」と「取り消し」、「販売(ばい)法」と「賠(ばい)償」で結びつけて覚えておきます。 (2018年1月2級学科試験より) 「消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。」 (不適切:「損害賠償を請求することができる」→「契約を取り消すことができる」) ところが今回の3.では事業者が適切な説明をしたにもかかわらず、「消費者がそれを拒み」とあるので、取り消しは効かないことになります。少しひねった出題形式で、これは「適切」な内容です。 ②金融商品販売法の適用範囲 ほとんど全ての金融商品が対象なので、1.の 「有価証券デリバティブ取引」「通貨・金利スワップ取引」も含まれます。また外国為替証拠金取引(FX)なども同様です。一方「商品先物取引」や「ゴルフ会員権」などが対象から外れるのは、これらはお金ではなく「もの」による取引だからと理解しましょう。 ③金融商品販売法の賠償内容 ・重要事項の説明がない上での損害は、顧客に対して「無過失責任」 ・賠償の範囲は「元本補償分(元本欠損額)」 「正解は4.」(先物取引は金融商品販売法の適用外)とだけ覚えて終わってしまうと今回の過去問を学習する意味がありません。今回の場合むしろ3.はなぜ「適切」なのかを理解することが大切です。 (正解:4.「適用の対象となる」→「適用の対象とならない」)
by fp2-kojiro
| 2018-07-14 14:45
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