②所得控除額 380,000円(基礎控除…誰でも無条件で適用。一郎さんの控除分)
+380,000円(配偶者控除…「控除対象配偶者の有無等」が”有”。睦美の控除分)
+630,000円(特定扶養控除…「特定扶養親族(19歳以上23歳未満)」1人。浩一の控除分)
+848,500円(社会保険料控除)
+100,000円(生命保険料控除)
+20,000円(地震保険料控除)
=
2,358,500円
基礎控除は
38万円、配偶者控除は
38万円、19歳以上23歳未満である特定扶養控除は
63万円、社会保険料控除は
全額、生命保険料控除は「旧生命保険」分
5万円+「旧個人年金」分
5万円の合計10万円、地震保険料控除は2万円(最高
5万円)、住宅借入金等特別控除は
税額控除のため所得控除に含めない、ということを読み取ることで、所得控除の出題に備えることができます。
源泉徴収票③へ続く