都市計画法については、「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いに関する出題が大半を占めます。
1)都市計画区域
市街化区域・既に市街地を形成し、これからおよそ
10年以内に計画的に市街化を予定している区域。
・建物の
用途(住宅系、商業系など)
が定められている。
市街化調整区域・市街化を抑制すべき区域
・建物の
用途(住宅系、商業系など)
を定めない。
※市街化区域の「…およそ
10年以内…」の部分と、市街化調整区域とのちがいを、検定でシャッフルされてもいいようにしっかり覚えておきましょう。
2)許可が必要な規模
市街化区域 1,000㎡以上の開発には許可が必要
市街化調整区域 規模にかかわらず許可が
必要
※市街化調整区域は過度の開発を抑制するものなので、厳しい制限が設けられていると理解してください。
農林漁業関係の建築 市街化区域以外であれば
許可は不要 FP試験の急所・ツボへ