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覆面ファイナンシャルプランナーのFP道

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2017年 11月 30日

過去問のツボ押し~確定拠出年金~

2017年9月2級学科試験より
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 確定拠出年金は問題文4にもあるように、改正により平成29年から全国民が加入できるようになりました。その関係なのか平成28年頃から毎回出題される項目となっています。最も重要視される部分は、第1号加入者(自営業)の扱いです。


 個人型年金1号加入者
・掛金の限度額…国民年金基金の掛金と合わせて68,000円
・月額掛金の単位…5,000円から1,000円単位


「付加年金」「当該保険料を控除した額」等の余計な説明は後回しにして、まずは1号加入者の限度額は68,000円を思い出します。多くの問題はここで片が付きますが、出題が月額掛金に及ぶ場合もあります。「5,000円から1,000円単位」とは、最低掛金が5,000円で限度額まで1,000円刻みということです。例えば第1号加入者が付加年金を納付(国民年金保険に月額400円を付加している)場合は、掛金は68,000円-400円=67,600円になりますが、1,000円刻みなので掛金は67,000円までになることを言っています。

 ・60歳での受給条件…通算加入期間10年以上
 ・給付時の課税…一時金給付=退職所得、年金給付=雑所得


次に重要なのが上記2項目です。加入期間をいじったり、一時金給付を「一時所得」に置き換えるなどの出題手法が見られます。後は2号加入者(会社員)に関するものが続きます。
 
 ・第2号加入者の掛金納付…天引き納付ができる。
 ・マッチング拠出の所得控除…加入者の掛金は全額控除
 ・マッチング拠出の個人拠出額…企業の掛金以下で限度額内


 会社員が事業主経由で掛金を納付することができるのが「天引き納付」。実際には事務手続きが煩雑なため、ほとんどの場合は個人納付を求められるのが実情のようですが天引き納付の出題も見受けられます。
 マッチング拠出については、まず加入者自身の掛金全額が「小規模企業共済掛金」として控除されることをおさえておきます。したがって、企業と一緒に納付するからといって「2分の1相当が控除」などということはないわけです。
 また、マッチング拠出では、加入者自身の拠出額は企業の掛金を超えることはできません。つまり、企業側の掛金が少額の場合、加入者はその額を超えて拠出することはできないということです。


 記述の通り法改正により確定拠出年金が注目されるようになりました。iDeCo、イデコ、日本版401kなど呼び名は様々ですが、実務でも詳しい知識を要求されることを見越して最近では頻繁に出題がなされているのでしょう。(正解:2.<20年以上→10年以上>)

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by fp2-kojiro | 2017-11-30 21:49 | 過去問のツボ押し | Comments(0)


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