2017年 12月 10日
1年間の医療費が10万円を超えると、「医療費控除」を受けることができます。医療費とは、病院やクリニックの窓口で支払ったお金の他、健康保険の効かないはり治療や接骨院等の施術代でも、治療目的であれば含まれます。また、処方箋投薬(病院外での投薬)や、市販の医薬品代も医療費の範囲内です。ただし、癒やしや美容を目的とした施術やサプリメントなどは対象外になります。ここで言う「医療費」は、あくまで健康な状態に戻るために必要な経費という意味合いです。 ところで年間10万円の医療費とは、いっしょに生活をしている家族全員の合計額に適用されます。税金を納めているのがお父さんでも、お母さんや子どもが受けた治療費用は合算してよいということです。とはいっても普通の生活をしていて健康保険を使っていれば、10万円を超えることは極めてまれなことです。通常のサラリーマンなら会社から医療費の補填を受けることもありますから、さらに遠のく金額と言えます。ましてや独身ならなおのことです。 しかしながら今年から「セルフメディケーション税制」が始まり、対象となる医療品購入費用が年間総額1万2千円を超えれば医療費控除を受けることができるようになりました。要するに医療費控除の特例が創設されたということです。
by fp2-kojiro
| 2017-12-10 11:43
| 高校生からのファイナンシャルプランニング
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