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2018年 01月 21日

過去問のツボ押し~公的年金の所得扱い~

2017年9月2級実技試験(資産設計提案業務)より
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 所得税計算の問題ですが、中心となるのは各種年金の扱いです。年金収入は雑所得として「公的年金等」と「公的年金等以外」に区別されます。


 ・公的年金等の雑所得=収入年金-公的年金控除


一見すると、老齢基礎年金72万円と遺族厚生年金112万円の合計184万円が収入金額のようですが、障害年金と遺族年金は非課税のため、基礎年金分の72万円だけが公的年金等の雑所得額になります。ここがこの問題のツボで、参考書によってはこの部分を単に「公的年金」として細かい記述をしていない場合もありますが、それなりの頻度で出題される部分です。
 公的年金等の収入が72万円なら公的年金控除額は収入金額330万円未満の部分にある「公的年金控除額120万円」になり、控除額が収入金額を上回ってしまう、つまり控除しきれない額が残る(収入マイナス48万円)ことになります。こういった場合は収入0円として扱うので、公的年金等の収入は無いものとして進めます。


 ・公的年金等以外の雑所得=収入年金-必要経費


「公的年金等以外」はこの問題の「個人年金」の部分で、保険料70万円が必要経費になります。


 ∴ 0円+(100万円-70万円)=30万円


 (正解:2.)


なお、個人年金の源泉徴収額30,630円は、「確定申告すべき不動産所得が200万円」とこの雑所得30万円とを合わせた所得税の税額から控除されるもので、本問題とは関係ありません。

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by fp2-kojiro | 2018-01-21 15:42 | 過去問のツボ押し | Comments(0)


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