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2018年 11月 03日

過去問のツボ押し~青色申告者の事業所得~

2018年1月2級学科試験より
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 まず青色申告の初歩的な知識を確認しましょう。

 
 不動産所得、事業所得、山林所得の該当者
 ・特別控除最高65万円


その他の押さえるべきポイントは”FP試験<ツボ19>青色申告”に記載してありますので、是非参照しておいてください。青色申告の基本的な出題なら十分対応できると思います。問題文4.がそれに当たります。したがって正解は残り3つから選ぶことになります。


 さて、今回の問題は青色申告の税制上の特典を絡めた、事業所得に関する出題内容です。事業所得とは、「~業」といった事業で生じた所得をさします。


 不動産等の貸付業=「不動産所得」
 業(保有期間5年)=「山林所得」


なので、事業所得とは上記以外の事業で生じた所得ということです。


 事業所得で大切なことは、事業を行っていく上で必要なお金の動きを収入や経費として計算する点です。問題文3.は「事業の遂行上、必要な…」とありますから、この交際費は経費として認められることになります。

 後は問題文1.と2.です。問題文2.の「取引先の株式を有する…」とは、事業を行っていく上で必要なものではないので、そのことによって得た配当は「配当所得」に分けられます。ここがこの問題のポイントです。

 一方問題文1.も「貸付金利子は、…」とあり利子所得のようですが、「事業の遂行上取引先へ資金を貸し付けた」とありますから、事業を行っていく上で必要な支出をし、その結果利子を得たと解釈されます。こういった収入をは事業付随収入として総収入に算入することができます。ただしあくまで「事業に必要な」貸付金の利子であり、個人的な貸付は対象外です。


 今回の問題は、青色申告、事業所得の内容を問うほかに、所得の区分を正しく判断する面も含まれています。検定試験で解答するにはややこしいものですが、学習する上では得るところの多い良問です。


 (正解:2.)

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by fp2-kojiro | 2018-11-03 11:12 | 過去問のツボ押し | Comments(0)


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