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2018年 11月 18日

過去問のツボ押し~消費税の課税対象~

2018年5月2級学科試験より
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消費税の出題はある程度パターンが決まっています。出題の中心は「土地」「建物」の譲渡および貸付です。まずは下表をマスターしてください。

覚えるポイント
建物を譲渡すると課税
貸付1ヶ月に満たないと課税
事業用建物の貸付は課税


 土地の譲渡および貸付が原則非課税なのは、時間がたっても土地の価値がなくならないため消費ではないと考えられているからのようです。


 しかし貸付については、ちょっと物を置かせてあげるといった短期的な利用となると、「サービスを提供している」として見なされるため課税対象となり、その基準は「1ヶ月未満」で線引きしていると考えましょう。建物でいえば1ヶ月未満でも賃貸契約ができる「ウイークリーマンション」がその代表例です。


 一方建物の貸付で1ヶ月以上でも、事業用のものであれば消費を生むベースとなることから、居住用家屋とは区別して課税対象としているということになります。


 これらとセットで出題されるのが「有価証券」です。債券、株式、手形、小切手などがその代表例ですが、そもそも財産権利を示すものなので譲渡しても財産権利が移るだけでそこには何らかのサービスは含まれません。つまり消費としての課税はないと考えるのが妥当ということです。金券ショップで商品券を購入したり、郵便局で切手を買っても消費税がからないのも同じ理由になります。
 (正解:2.)


 2017年9月2級学科試験より
旅館業を営むX社が受け取る次の金銭のうち、消費税の課税対象とされるものとして、最も適切なものはどれか。

1.旅館に宿泊した者から受け取った宿泊
2.旅館に火災が発生して損害保険会社から受け取った保険
3.X社が所有している上場株式から受け取った配当
4.X社が新たに従業員を採用して受け取った特定求職者雇用開発助成
 (正解:1)


ちょっとひねった問題のよう見えますが、よく見ると問われている対象が「~料」と「~金」に分かれています。一般的に「保険金」とか「助税金」といった「~金」がつくものには消費やサービスの概念が含まれることはありません。そこに気づけば余計な説明文を読まなくても迷わず正解を選ぶことができます。

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by fp2-kojiro | 2018-11-18 15:37 | 過去問のツボ押し | Comments(0)


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