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覆面ファイナンシャルプランナーのFP道

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2019年 01月 19日

過去問のツボ押し~贈与税の課税財産~

2018年5月2級学科試験より
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贈与税の課税については、問題文1.および3.のような常識的に判断できるもののほかに、


 ・「生前」贈与(相続開始前3年以内)、「死因」贈与・・・「相続」税
 ・法人からの贈与(≒給与)・・・「所得」税


という基本事項も問題に登場し、解答の対象にもなります。今回の問題は、問題文2.に書かれた「土地を無償で借り受け、・・・」の部分がポイントです。


法律ではものの貸し借りは、レンタカーやレンタルDVDなどの「賃貸借」と、友人から本を借りて読んだ後再び返すといった「使用貸借」に分かれます。親から土地を借りて子がそこに家を建てて住む場合、通常の場合は子が親に地代を払うことはまず考えられません。したがって問題文2.は「使用貸借」にあたります。


使用貸借となると地代自体が「タダ」なので、「借地権」といった扱いでなくなるということです。タダで借りて再び返すのが使用貸借ですから、経済的な価値はほとんどないと考えられ、贈与の課税対象にはならないということになります。今回の問題はここを尋ねてきたものです。


 問題文4.は内容をとらえにくい表現ですが、要するに借金していた人(個人の債務者)が借金を負けてもらった(債務の免除)場合のことをいっています。負けてもらった金額部分は債務者にとってはお金をいただいたこと(贈与)と同じになるで決まりの上では贈与税が課税されることになりますが、実際はお金を返せないから債務の免除をしてもらっているわけで、贈与税など通常はあり得ません。このことを「債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分・・・」として回りくどく表現しているにすぎません。


 (正解:2.)

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by fp2-kojiro | 2019-01-19 15:42 | 過去問のツボ押し | Comments(0)


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