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覆面ファイナンシャルプランナーのFP道

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2019年 02月 17日

過去問のツボ押し~贈与契約~

2017年5月2級学科試験より
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 贈与契約の基本は、財産を送る側と受け取る側の合意です。

 
 2019年1月2級学科試験より
「贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。」(適切)


さらに契約の形態は「口頭」でも「書面」でも成立しますが、書面の場合は双方の合意がないと取り消しできません。問題文2.の「当事者双方は、・・・履行が終わっていない部分・・・撤回することができる」は、「履行前ならどちらか一方からでも撤回できる」という意味なので「適切」となります。


 通常の形態の他に、以下のような贈与契約もあります。
 
 ・「定期贈与」(一定期間一定額を贈与する=一方の死亡によって終了
 ・「死因贈与」(贈与者の死亡によって生じる贈与 ≒ 相続)


この2つの形態については、死亡が起因となる点に気をつけて各ケースの流れをたどればミスすることはほとんどないでしょう。問題は「負担付贈与」です。


 負担付贈与・・・贈与を受ける側に一定の義務を負わせる贈与


たとえば住宅を贈与する代わりに残りのローンを返済を請け負ってもらうといったケースが考えられます。要するに贈与者が見返りを求める贈与で、売買契約に近いと考えられるため一定の条件がつきます。


負担付贈与の贈与者・・・「瑕疵担保責任」を負う
 
贈与であるにもかかわらず、贈与する側にも利益が残ることを考慮すれば、贈与した財産の欠陥(瑕疵)を保証(担保)する義務(責任)を贈与者側に負わせることで双方の権利を平等に保つ必要があるということです。問題文1.はその典型的な出題例で、贈与契約の問題では中心をなす場合がほとんどなので、取りかかるときはまずこの部分をチェックするようにしましょう。


 (正解:1.)

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by fp2-kojiro | 2019-02-17 22:15 | 過去問のツボ押し | Comments(0)


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