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覆面ファイナンシャルプランナーのFP道

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2019年 06月 08日

過去問のツボ押し~遺留分(応用)~

2018年1月2級実技試験(資産設計提案業務)より
過去問のツボ押し~遺留分(応用)~_d0334173_09202943.gif

 今回の問題は「遺留分」に関するものですが、少しひねりを加えた内容で、単純な学習記憶の再生だけでは迷う部分が含まれています。

 遺留分については、すでに”過去問のツボ押し~遺留分~”で扱いましたが、配偶者の有無(被相続人の既婚または未婚)で割合が変わります。

今回は配偶者がいるので、青の部分で考えることになります。

被相続人のご両親はすでに他界されているので、被相続人の配偶者と、被相続人のの2人が法定相続人となります。よって、法定相続分は妻(配偶者)3/4、姉1/4になります(”FP試験<急所31>相続の基本②~法定相続分~”を参照)。


一方、遺留分は一定の相続人が最低限の財産を受け取る権利を保障した規定ですが、そこには兄弟は含まれていません。したがって、問題に出てくる「被相続人のの遺留分はなし」となります。


その上で改めて遺留分を考える場合、基礎となる法定相続分は「姉の遺留分はなし」を受けて妻の法定相続分は1/1すべて相続する)と考え、


 妻の遺留分=1/1×1/2=1/2


となります。ここが難しいところですが、実践の場で正しい判断ができるかを問われている出題です。


 (正解:(ア)3/4 (イ)1/2 (ウ)1/4 (エ)なし)

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by fp2-kojiro | 2019-06-08 09:31 | 過去問のツボ押し | Comments(0)


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