2019年 09月 07日
2017年9月2級実技試験(資産設計提案業務)より ![]() 「権利者その他の事項」欄に「債務者・・・住吉健」とあります。債務者であれば普通に考えて土地を持っていると考えてしまうところですが、本問題の資料は「乙区」であり、基本に立ち返れば所有権に関する記載はないとわかります。既述(ア)は少し知識がある受検者を言葉巧みに誤答へと導くひっかけ問題の典型です。 今回の問題をとおして、抵当権に関する基礎知識も加えておいてください。抵当権とは、土地や建物を借金で購入するときに、お金を貸す側の金融機関が、返済不可能になった場合に備えて、所有者が利用した状態で担保(借金の保証)に設定する権利です。 抵当権に関する基本知識 ・抵当権は複数の金融機関で設定できる。(ただし回収優先順位がつけられる) ・債務(借金返済)が終了しても、自動的に抵当権は消えない。(「抵当権抹消登記」が必要) < 正解(ア)× (イ)〇 (ウ)× (エ)〇 > 不動産登記の基本だけで、(ア)、(イ)は正解できます。それに添えるような形で抵当権の出題がなされるパターンがほとんどですから、まずは基本を押さえるようにしましょう。抵当権だけで問題が作成されることはまずないと思って構いません。 カテゴリーTOPに戻る コンテンツに戻る
by fp2-kojiro
| 2019-09-07 12:04
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