1 2019年 10月 22日
2017年1月2級実技試験(資産設計提案業務)より ![]() まず、公社債投資信託ですが、大きな特徴は「株式をいっさい組み入れることができない」ということです。あくまで公社債を中心に運用するため、上場ということはあり得ません。 一方の株式投資信託は、公社債の他に株式を組み入れて運用できる投資信託です。株式が入っているのでともすると「上場」と思いがちですが、組み入れられている銘柄の終値を基に算出される「基準価額」によって取引金額が決まり、株式投資信託そのものは市場で売買されるということはありません。 株式投資信託の基本…非上場 この手の問題では、ここが必ず出題ポイントになります。本問題の(イ)の部分は絶対外すことはできないと肝に銘じましょう。 次は「上場」と「指値注文」との関係です。上場ということは、市場での売買を意味しますから指値で注文ができるのは当然です。(ウ)は「証券取引所に上場」とありますから「指値注文=できる」となります。 最後はNISAの非課税扱いです。NISAはあくまで「投資」にかかる売却益や配当が非課税になる制度なので、公社債投資信託だけが仲間はずれになります。 公社債を含む「社債」は、いわば投資家からの借金なので会社側はいずれ返済しなければなりません。わかりにくい場合は、受取金額が上下する定期預金だと思ってみてください。 一方、「株式(投資)」「不動産投資」は、あくまで会社や不動産への出資なので会社側には返済義務はありません(つまり出資したお金自体は戻ってこない)。NISAはこの出資によって得た収益に優遇措置を与える制度だと思っていただけると分かりやすいでしょう。したがって、(ア)は「NISAによる非課税の対象になる」です。 (正解:4.) カテゴリーTOPに戻る コンテンツに戻る ▲
by fp2-kojiro
| 2019-10-22 15:55
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2019年 10月 14日
夏のある日。何十年かぶりに降り立った上野駅前は、あまりの人の多さとひたむきすぎるセミの鳴き声が辺りを埋め尽くしていた。昼食をとるつもりが嫌気がさし、再び山手線に乗り隣の三河島駅へ。メイン道路から少し逸れた路地には麻婆豆腐専門「眞実一路」があった。 しばらくして出された大きい文字の『「五味一体」麻婆豆腐』は、石焼き鍋の中でぐつぐつとその出番を待っている。何も知らずに蓮華でストレートに口にすれば、地獄の熱辛が容赦なく口内を支配する。よっておかわり自由のライスとザーサイを上手に組み合わせることで、ようやく本当の味がわかるのではないだろうか。激食覚悟必須。 亥葉月某日「眞実一路」(東京都荒川区西日暮里1-4-12) ▲
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| 2019-10-14 14:28
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2019年 10月 12日
2016年5月2級実技試験(資産設計提案業務)より ![]() 生命保険では、期日までに保険料を支払わなかった場合、すぐに失効するのではなく、一定期間の猶予が設けられています。ただしこの期間は解約返戻金を使って保険料を立替えて契約を継続します。これが「自動振替貸付」制度です。 一方定期保険のような解約返戻金がないものについては、当然ながらいったん失効しますが、一定の手続きを行うことで契約を元に戻すことができます。これを「復活」と言います。 <正解:(ア)6. (イ)3. (ウ)7.> なお、猶予期間については「月払い」と「年払い(半年払い)」によって異なります。 月払いの猶予期間
この場合は、払込期月の翌月末までが猶予期間です。 年払い(半年払い)の猶予期間 年払い、半年払いの場合は、翌々月の契約応当日になることに注意しましょう。 カテゴリーTOPに戻る コンテンツに戻る ▲
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| 2019-10-12 10:00
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2019年 10月 05日
2017年9月2級実技試験(資産設計提案業務)より ![]() 傷害保険は原則「ケガ」に対する補償です。さらにそのケガは突発的なものでなければ対象外となります。”FP試験<急所13>普通傷害保険”では、支払対象外をNGワードとして列挙しましたが、その中の「靴ずれ」や「しもやけ」が対象外の代表です。どちらも急に負傷したケガではないからです。(ア)は「転倒し… 」 とありますから急に起こったケガとして補償されます。 (ウ)の「海外旅行傷害保険」は、「旅行中」で起こるであろうトラブルを補償するものです。「食中毒」はケガではないので普通傷害保険では対象外でも、慣れない場所での思いがけない健康被害として支払い対象に含まれるのはそのためです。 賠償保険は過失による「他人」への補償が基本です。(イ)は自動車保険の対物賠償保険ですが、被害者が身内のため支払い対象外になります。ただし、自動車損害賠償責任保険(自賠責)からは、被害者救済の観点から身内の傷害でも保険金が支払われます。 (エ)は一見すると他人のものを誤って(過失で)壊した状況から支払い対象のようですが、保険の世界では「友人から借りた」という時点で、借りた側の管理下であると考えます。つまり自分の持ち物を壊して保険を使って新しいものに換えるといったことと同じなので、補償の対象外ということです。一方で友人が携帯していたデジタルカメラにぶつかるなどして損害を与えてしまった場合は支払い対象となるわけです。 <正解:(ア)〇 (イ)× (ウ)〇 (エ)×> 今回の問題には、各級の学科実技を問わずこの手の出題に好んで扱われるポイントが多く含まれています。最小の力で最大の学習効果を得てください。 カテゴリーTOPに戻る コンテンツに戻る ▲
by fp2-kojiro
| 2019-10-05 16:21
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